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相続対策の基本をおさらいしておきます。

1箇条 相続対策は「分割」、「納税」、「節税」の順

これは相続対策の3原則です。
  1)相続時に揉めないように資産を分割できる形にしておく。
  2)期間内に相続税を納税できるように準備をしておく。
  3)余分な税金を払わないように節税対策をしておく。
   前項でも述べましたが、もっとも大切なことは優先順位を間違えないことです。まずは揉めないように分割対策を、次に納税準備を、余裕があれば節税対策をします。

2箇条 「財産の棚卸し」で現状を把握する

相続対策の準備段階の第一歩は「財産の棚卸し」、すなわち現状把握です。財産目録を作成し、相続税評価額を算定し、相続税額を計算します。それだけでなく、現実にいくらで売れるか(時価)も調べておきましょう。
  次に資産ごとに収益性を判定します。収益性を数値化することで優良資産と不良資産がわかり、次の対策が立てられます。

3箇条 (分割対策)遺言書作成は必須事項

財産を誰にどのように相続または遺贈するかを検討し、遺言書を作成します。遺言は公正証書遺言が確実です。
  2次相続や兄弟姉妹での相続は揉めることが多いので、遺言書の作成は必須です。トラブルを防ぐには、遺留分に配慮した内容にすることです。特定の人にまとめて相続や遺贈する場合は、付言でその理由や気持ちをきちんと伝えます。

4箇条 「守る資産」「納税用資産」「活用する資産」に分ける

「子や孫に残す資産」、「相続税を納税するための資産」、「活用して収益を上げる資産」に分類します。
  残す資産はたとえば自宅、会社などです。納税資金が足りない場合は、土地を駐車場などで暫定利用しておきます。活用する資産は「安全性」「収益性」「節税効果」がもっとも高い方法を検討します。この資産が生み出した収益を納税資金の一部に充てることもできます。

5箇条 (節税対策)相続税評価と時価の乖離を突く

相続税の節税は、相続税評価と時価の落差を利用することによって可能になります。たとえば1億円でアパートを建てた場合、相続税評価額は4,000万円程度に下がります。
  逆に、時価より相続税評価額が高い資産(崖地や広大な土地)は早めに処分し、時価より相続税評価額が低い資産に組み換えます。

6箇条 (分割・節税対策)生前贈与を活用する

長男にほとんどの財産を相続させたい場合は、相続時精算課税制度を使って、次男や長女へまとめて贈与しておくと相続トラブルが防げます。住宅ローンや子どもの教育費にお金がかかる時期にまとまったお金をもらえれば、非常にありがたい話です。
  年間110万円ずつ子や孫に贈与していくのも手です。110万円の基礎控除内なら贈与税がかかりません。親の財産が子や孫に移転するので相続税を減らす効果もあります。贈与税の基礎控除内または最低税率の10%以内の贈与であれば、相続税より税金は少なくなります。

7箇条 「節税」より「収益力」を優先する

相続税の節税目的で、借金をしてマンションやアパートを建てたり、投資用不動産を購入することが流行りました。しかし、節税にはなったものの、赤字経営が続き、やむを得ず手放して借金だけが残ったという事例が多発しました。
  節税目的だけの対策は危険です。採算性を吟味し、余裕のある事業計画ができないならやめたほうがいいでしょう。

8箇条 資産をシンプルにしておく

年齢を重ねるといろいろな資産が増えるものです。不用なものはどんどん整理して、財産をシンプルにしておくことです。
  いくつもある通帳や証券会社の口座をひとつにまとめます。使わなくなったゴルフ会員権、別荘、車なども処分します。人の保証人になっていれば、それも解消します。債務も一本化します。
  一番シンプルな形は「借金ゼロ、現金のみ」という形です。

9箇条 知識だけでは効果なし。出来ることから即実行

相続対策について本やセミナーでどんなに学んでも、実行しなければなんの効果もありません。
  「完璧に全部把握するまでは行動に移さない」、「プロのレベルに達するまでは勉強し続ける」という几帳面な方がいますが、原理原則をつかんだら、出来ることからどんどん着手することが大切です。いったん行動に移しても、後からいくらでも変えられます。
  ただし、節税対策からスタートしてはいけません。

10箇条 「誰に相談するか」で成否が決まる

誰に相談するかは大変重要です。成否を決めるといっても過言ではありません。専門家はそれぞれの専門分野からのアドバイスに偏りがちです。また、専門家にも得意分野があります。相続問題に精通し、資産設計も含めて総合的なアドバイスができる方がベストです。
  金融機関、弁護士、税理士、建築会社、不動産会社、保険会社、不動産コンサルタントなどの専門家のネットワークを持っていて、コーディネイトしてくれる相続のプロなら間違いありません。
  セカンド・オピニオンを求めることも大切なポイントです。


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